大判例

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東京高等裁判所 昭和37年(行ナ)120号 判決

原告主張の事実は、すべて被告の明らかに争わないところであるから、これらの事実は、被告において、これを自白したものとみなされるところ、該事実によれば、本件に関する特許庁における手続、本件登録実用新案の考案の要旨及び本件審決の要旨が、いずれも原告主張のとおりであることが明らかである。

しかしながら、審決が、本件実用新案の登録を無効とすべきものとした、その理由に掲げるいわゆる公知公用のものに類似する事実については、これを肯認するに足りる証拠は全然存在しない。してみれば、右事実の存在を前提としてされた審決は、違法として取消を免かれないものといわなければならない。

よつて、主文第一項掲記の審決の取消を求める原告の本訴請求は、これを認容することとする。

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